不動産競売について①  競売を回避するには?

「競売になってしまったが、これからどうなってしまうの?」というご相談がとても多く寄せられます。

 

事の重大さも良く理解しないまま、着々と競売が進行し、最後に落札者から「〇月〇日迄に明け渡して下さい。」と通告が来て大騒ぎ。

こんな事にならないように、自宅を競売にかけられた方は、不動産競売というものを良く理解して頂き対策・対応を真剣に考えて頂きたいと思います。

 

競売手続きは、債権者と裁判所の主導でどんどん進行していきますが、必ずご自身にもその都度通知や連絡が届いている筈です。その都度その内容を理解しておかないとなりません。

 

不動産競売とは、債権者が返済不能と判断した場合に、担保である不動産を売ってその代金から借入金を返済してもらう為に、債権者が裁判所に申立てをして担保不動産を競り売りする制度です。

相談者の中には悠長に考えている方もいらっしゃいますが、競売が開始されてしまったら「まだ何とかなるのではないか?」「誰か手を差し伸べてくれるのでは?」という段階ではありません。強制競売ですので強制力があり、嫌でもダメでも待ってはくれません。

競売を差止めをするためには期日内に借入金を返済する以外方法はありません。

 

競売を回避するために借入金を返済する手立てとして考えられるのは以下の2つです。

①親族身内、友人等に借入金返済の協力をしてもらう。

この段階では「今後毎月の支払いを他者に協力してもらい遅れないように支払うので競売を差し止めて下さい。」という相談を競売申立人にしても恐らく掛け合ってはくれないでしょう。 借入金全額を用立てて貰い一旦全額返済しないことには、競売申立人から競売差止め同意を得ることは難しいと思います。

②借入金を返済できる価格以上での買い手を見つけ、競売申立人の同意を得て競売を差止める。(任意売却)

買い手探しから差止め手続きをご自身で全て行うことは恐らく難しく、ミスがあればそのまま競売は続行されてしまいますので専門家の力を借りることになると思います。物件や条件にもよりますが、短期間で希望に見合う買い手を見つけることは簡単ではありません。

 

もし、上記の①②が実現可能なのであれば、時間がありません。すぐに行動に移して「自宅を守るため」「家族を守るため」に競売を回避して下さい。

正直、高いハードルになるとは思いますが可能性があるなら動くべきです。

 

弊社が、競売回避のためにお手伝いできることは、②の任意売却です。ご依頼やご相談を随時受け付けておりますのでご連絡下さい。

次回からは競売回避ができなかった場合のことをお話ししたいと思います。